一般社団法人日本老年歯科医学会代議員の選出について(公告)

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一般社団法人日本老年歯科医学会正会員 各位

一般社団法人日本老年歯科医学会
選挙管理委員会

 一般社団法人日本老年歯科医学会(以下、「本会」という。)代議員選出規程(以下、「規程」という。)第3条に基づき、次期代議員候補者の選出を、下記の要領により実施いたします。下記の要領に基づき手続きを行ってください。

 なお、次期代議員の任期は、2020年度定時社員総会終結時から2022年度定時社員総会終結時までとなります。

 社員総会は代議員(本法人の社員)をもって構成しております。代議員へ選出された方は、任期中に開催される社員総会への出席をお願い致します。

  1. 被選挙権者
    本会定款第22条及び規程第4条により、本公告日における本会正会員を被選挙権者とする。(下段※印参照)
  2. 選挙権者
    規程第4条により、本公告日における本会正会員を選挙権者とする。(下段※印参照)
  3. 代議員の定数
    本会定款第15条及び規程第2条により、170名以上260名以内とする。
  4. 代議員の立候補の手続き
    立候補の届出を行うものは、本会正会員2名の推薦を受け、本誌綴じ込みの代議員立候補届出書に必要事項を記入の上、2020年3月31日(火・消印有効または発送記録有効)までに、選挙管理委員会宛に郵送により届け出るものとする。
    なお、現代議員においても留任を希望する者も、立候補の手続きを行わなくてはならない。立候補しなかった場合は、被選挙人になれない。
  5. 選出
    規程第3条(2)に基づき、立候補の届出をした者が3.代議員の定数に満たない場合には、届出を行った者全てを選出するものとする。定数を超えた場合には、届出を行った者全てについて信任投票を行い、信任を受けた者が定数を超えた場合には、本会会員歴の長い者から選出するものとする。

※定款第10条第2項4)により、本会正会員会費を2ヵ年以上滞納すると、退会したものとみなされ、その時点で、選挙権、被選挙権とも喪失することとなります。本公告日において会費が2ヵ年以上滞納している場合は、学会事務局に会費納付書を請求し、 2020年3月31日までに未納分の会費を納入してください、納付書の発行に1週間程度かかります。

代議員立候補届出書

<一般社団法人日本老年歯科医学会事務局/送付先>
〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル3F
(一財)口腔保健協会内
一般社団法人 日本老年歯科医学会 選挙管理委員会
TEL:03-3947-8891 FAX:03-3947-8341
E-mail:gekkai30@kokuhoken.or.jp

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ニュースレター No.38が発行されました。 第31回学術大会 演題募集の締め切りを2020.2.7(金)正午まで再延長いたします。