日本老年歯科医学会
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平成21年7月8日更新

一般社団法人日本老年歯科医学会定款
   

第1章  総 則

(名称)
第1条 本法人は一般社団法人日本老年歯科医学会(英文では、Japanese Society of Gerodontologyと表示する)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、 主たる事務所を東京都豊島区駒込一丁目43番9号駒込TSビル財団法人口腔保健協会内に置く。
(目的及び事業)
第3条 本法人は、会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより、会員の老年歯科医学に関わる研究並びに会員の知識の普及に貢献するとともに、それにより高齢者の保健・医療の進歩・発展を図り、もってわが国の学術の発展と国民の福祉に寄与することを会員共通の目的として、次の事業を行う。
 
(1) 学術大会、その他各種学術集会の開催
(2) 学会機関誌及びその他の出版物の刊行
(3) 高齢者の歯科医療及び健康に関する認定医等の養成並びに認定
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 国内外における関連団体との交流
(6) 高齢者の保健・医療の向上の推進
(7) その他、本法人の目的達成のために必要と認められる事業
(公告の方法)
第4条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。
(機関)
第5条 本法人は、本法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
   

第2章  社員及び会員

(社員たる資格の得喪に関する規定)
第6条 別途定める選出方法により、正会員の中から選出された代議員をもって本法人の社員たる資格を有する者とする。
2. 前項の選出方法に関して、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利(選挙権)を持ち、代議員に立候補する権利(被選挙権)を持つ。
(種別)
第7条 本法人の会員は、次のとおりとする。なお、前条記載のとおり、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の「社員」とする。
 
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、その他の保健医療関係者及び団体
(2)名誉会員 本法人及び老年歯科医学の発展に関して顕著な功労があった者で、理事会の議を経て社員総会の承認を得た者
(3)賛助会員 本法人の目的達成のための事業に対し支援する団体又は個人で、理事会の承認を得た者
2. 正会員は法人法に規定された次に掲げる社員たる代議員の権利を、代議員と同様に本法人に対して、行使することができる。
 
(1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧)
(入会)
第8条 本法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は社員総会の決議により、別に定める会費を納入しなければならない。
2. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3. 既納の入会金、会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会及び退社)
第10条 本法人を退会・退社しようとする者は、その旨理事長に届け出なければならない。未納会費があるときは、それを全納しなければならない。
2. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
 
(1) 成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(2) 死亡・解散したとき、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 除名処分を受けたとき
(4) 会費を2ヵ年以上滞納したとき
3. 社員(代議員)は第1項の他、次に掲げる事由により退社する。
 
(1) 本条1項及び2項により本会の正会員たる地位を喪失した場合および喪失したものとみなされた場合
(2) 各種規定により代議員たる地位を喪失した場合
(3) 総社員(総代議員)の同意
(4) 死亡・解散
(5) 除名
(除名)
第11条 会員(社員たる代議員を含む)が次の各号の一に該当するときは、総社員(総代議員)の半数以上であって、かつ総社員(総代議員)の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議により、当該会員(社員たる代議員を含む)を除名することができる。
 
(1) この定款又は会員行動規範及び各種規則等に違反したとき
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又本法人の目的に反する行為をしたとき
2. 前項の規定により会員(社員たる代議員を含む)を除名しようとする場合は、社員総会開催の1週間前までに通知し、社員総会において当該会員(社員たる代議員を含む)に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の権利)
第12条 会員は、毎年開催される学術大会及び各種の集会で研究発表を行うことができる。
2. 会員は、学会機関誌に投稿することができる。
(設立時の社員)
第13条 本法人の設立時の社員(代議員)の氏名又は名称及び住所は別表1記載の通りとする。
   
第3章  役員及び代議員
(役員)
第14条 本法人に次の役員を置く。
 
(1) 理事20名以上30名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2. 理事のうち1名を理事長(法人法上の代表理事)、2名を副理事長とし、常任理事を若干名置くことができる。
(代議員)
第15条 本法人に120名以上170名以内の代議員を置く。
(役員の選任)
第16条 理事は、別途定められた選出方法により選出された者の中から、社員総会において選任する。なお、理事は代議員(法人法上の社員)の中から選任するものとする。
2. 監事は、社員総会において選任する。
3. 理事会は理事長を選定及び解職する。この場合において、理事会は社員総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
4. 副理事長、常任理事は理事長が指名し、社員総会の承認を得るものとする。
5. 理事長と副理事長は相互に兼ねることができない。
6. 理事と監事は相互に兼ねることができない。
(理事の親族制限)
第17条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事、その配偶者及び三親等以内の親族、並びに当該理事と特別の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2. 前項の特別の関係がある者とは、次に掲げる者とする。
 
(1) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 当該理事の使用人
(3) 前2号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(4) 前2号に掲げる者の配偶者
(5) 第1号から第3号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(役員の職務)
第18条 理事長は、本法人を代表し、会務を総理する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め理事長が指名した副理事長がその職務を代行する。
3. 常任理事は、本法人の運営に関する職務を分掌する。
4. 理事は、理事会を組織し、本法人の目的達成のために必要な事項を審議及び運営する。
5. 監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 
(1) 本法人の業務を監査すること
(2) 本法人の業務及び財産の状況を調査すること
(3) 本法人の業務又は財産に関し不正の事実、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを理事会に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること
(役員の任期)
第19条 理事、理事長、副理事長、常任理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠又は増員によって選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
4. 補欠又は増員によって選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第2項によるものとする。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第21条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(代議員の選任)
第22条 代議員は、正会員の中から別に定める選出方法により選出し、社員総会の承認を得るものとする。
2. 理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
(代議員の職務)
第23条 代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を議決する。
(代議員の任期)
第24条 代議員の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補欠又は増員によって選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
3. 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第63条及び第70条)並びに定款変更(同法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
(代議員の解任)
第23条 代議員が次の各号の一に該当するときは、総社員の半数以上であって、かつ総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議により解任することができる。
ただし、議決の前に当該代議員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
   
第4章  会 議
(会議)
第26条 本法人の会議は、理事会、社員総会とする。また、常任理事会を置くことができる。
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第28条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 
(1) 社員総会により議決した事項の執行に関する事項
(2) 社員総会に付議すべき事項の決定に関する事項
(3) その他の会務の執行に関する事項
(4) 理事長が必要と認めた事項
(理事会の開催)
第29条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の招集の請求があったとき
(3) 第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(職務執行状況の報告)
第30条 理事長及び理事会によって業務を執行する理事として選任された理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、第29条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第33条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ、開会し議事を議決することはできない。
2. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
(理事会決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。但し、登記手続において必要となる場合においては、出席した理事及び監事の全員が署名又は記名押印しなければならない。
(社員総会の構成)
第36条 社員総会は、法人法上の社員たる代議員をもって構成する。
(社員総会の種別)
第37条 社員総会は定時社員総会、臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の権能)
第38条 社員総会は、この定款及び法人法に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 
(1) 定款の変更に関する事項
(2) 解散及び合併に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算に関する事項
(4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) 入会金及び年会費の額に関する事項
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(社員総会の開催)
第39条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2. 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2) 社員(代議員)現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき
(社員総会の招集)
第40条 社員総会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(社員総会の議長)
第41条 社員総会の議長は、社員総会において出席社員(代議員)の中から選出する。
(社員総会の定足数等)
第42条 社員総会は、社員(代議員)現在数の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。なお、あらかじめ他の社員(代議員)を代理人として表決を委任した社員(代議員)は出席したものとみなす。
2. 理事又は社員(代議員)が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員(代議員)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
3. 前項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
4. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を提出して行う。但し、書面による議決権の行使は理事会での社員総会の招集決議において決議された場合にのみ認められる。
5. 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、本法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により提供して行う。但し、電磁的方法による議決権の行使は理事会での社員総会の招集決議において決議された場合にのみ認められる。
6. 書面並びに電磁的方法によって議決権を行使した社員(代議員)は出席したものとみなす。
7. 社員総会の議事は、出席した社員(代議員)の過半数をもって決する。
(社員総会の議決権の個数)
第43条 社員は、総会において1人1個の議決権を有する。
(社員総会の議事録)
第44条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印して10年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする。但し、登記手続において必要となる場合においては、議長及び出席した理事が署名又は記名押印しなければならない。
   
第5章  学術大会
(学術大会)
第45条 本法人は学術大会を毎年1回開催するものとする。
(大会長)
第46条 学術大会を主宰するため、大会長を置く。大会長の任期、選任方法等については、別に定める。
 
第6章  基金
(基金)
第47条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第48条 本法人の基金は、本法人が解散するときまでは返還しない。
(基金の返還手続)
第49条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額についてのみ決議し、その後の具体的な基金の返還に関する事項については、理事会が決定する。
   
第7章  財産及び会計
(財産の構成)
第50条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 基金
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生じる収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(財産の管理)
第51条 本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第52条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第53条 本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第54条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第55条 本法人は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2. 本法人は、毎事業年度、次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足する重要な事実を記載した書類(以下「附属明細書」という。)を作成しなければならない。
 
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 事業報告書
(4) 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
3. 理事は、監事の監査を受け、理事会で承認された前項各号に掲げる書類を定時社員総会に提出し、同項第3号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類については承認を求めなければならない。
(計算書類の監査)
第56条 理事は、定時社員総会前に、前条第2項の書類について監事の監査を受けなければならない。
2. 理事は、定時社員総会の日から5週間前までに前条第2項各号に掲げる書類を、3週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
3. 監事は、前項の書類(附属明細書を除く。)を受領した日から4週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
(長期借入金)
第57条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び社員総会の議決、承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
第58条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本法人が新たな義務を負担又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第59条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(剰余金分配の禁止)
第60条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
   
第8章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61条 本法人が定款を変更しようとするときは、総社員(総代議員)の半数以上であって、かつ総社員(総代議員)の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議を経なければならない。
(解散)
第62条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
 
(1) 社員総会の決議
(2) 法人の合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
(3) 法人の破産手続開始の決定
(4) 解散を命ずる裁判
(5) 社員(代議員)が欠けたこと
2. 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、総社員(総代議員)の半数以上であって、かつ総社員(総代議員)の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議を経なければならない。
(残余財産の処分)
第63条 本法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。
(合併)
第64条 本法人が合併しようとするときは、総社員(総代議員)の半数以上であって、かつ総社員(総代議員)の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による社員総会の決議を経なければならない。
   

第9章  事務局

(事務局の設置)
第65条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には職員を置くことができる。
(職員の任免)
第66条 職員の任免は理事長が行う。
(組織及び運営)
第67条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
   
第10章  雑 則
(施行細則)
第68条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、別に定める。
   
附則
1. 本法人の設立により、従来日本老年歯科医学会に属した一切の財産及び権利義務は、この法人が継承する。
2. 従来の日本老年歯科医学会の正会員、賛助会員、名誉会員であって、第7条に規定する正会員、名誉会員、賛助会員の資格を有する者は、第8条の規定にかかわらず、設立の日からそれぞれ当該会員とする。また、従来の日本老年歯科医学会の機関会員は、第8条の規定にかかわらず、設立の日から第7条に規定する正会員とする。
   
別紙1 設立時の社員の氏名及び住所(定款第13条)
社員 (住所略) 植松  宏
社員 (住所略) 櫻井  薫
社員 (住所略) 佐藤 裕二
社員 (住所略) 下山 和弘
社員 (住所略) 那須 郁夫
社員 (住所略) 森戸 光彦
社員 (住所略) 山根 源之
社員 (住所略) 渡邉 郁馬
 
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