正会員各位:一般社団法人日本老年歯科医学会代議員の選出について(公告)

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一般社団法人日本老年歯科医学会正会員 各位

一般社団法人日本老年歯科医学会
選挙管理委員会

 一般社団法人日本老年歯科医学会(以下、「本会」という。)代議員選出規程(以下、「規程」という。)第3条に基づき、次期代議員候補者の選出を、下記の要領により実施いたします。下記の要領に基づき手続きを行ってください。
 なお、次期代議員の任期は、平成28年度定時社員総会終結時から平成30年度定時社員総会終結時までとなります。

  1. 被選挙権者
    本会定款第22条及び規程第4条により、本公告日における本会正会員を被選挙権者とする。(下段※印参照)
  2. 選挙権者
    規程第4条により、本公告日における本会正会員を選挙権者とする。(下段※印参照)
  3. 代議員の定数
    本会定款第15条及び規程第2条により、170名以上220名以内とする。
  4. 代議員の立候補の手続き
    立候補の届出を行うものは、本会正会員2名の推薦を受け、本誌綴じ込みの代議員立候補届出書に必要事項を記入の上、2016年5月6日(金・消印有効)までに、選挙管理委員会宛に郵送により届け出るものとする。
    なお、現代議員においても留任を希望するものも、立候補の手続きを行わなくてはならない。立候補しなかった場合は、被選挙人になれない。
  5. 選出
    規程第3条(2)に基づき、立候補の届出をした者が 3. 代議員の定数に満たない場合には、届出を行った者全てを選出するものとする。定数を超えた場合には、届出を行った者全てについて信任投票を行い、信任を受けた者が定数を超えた場合には、本会会員歴の長い者から選出するものとする。

※ 定款第10条(4)により、本会正会員会費を2ヵ年以上滞納すると、退会したものとみなされ、その時点で、選挙権、被選挙権とも喪失することとなります。本公告日において会費が2ヵ年以上滞納されていましたら、3月下旬に一般財団法人口腔保健協会より納入用紙が送付されていますので、2016年4月30日までに未納分の会費を納入頂きますよう、お願い申し上げます。

代議員立候補届出書

<一般社団法人日本老年歯科医学会事務局>
http://www.gerodontology.jp/contact/

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災害時高齢者医療 参考サイト 「老年歯科医学」第30巻4号を発行しました。